「外国人留学生向け」就職先がなくても、卒業後に取れる在留資格の取り方

こんにちは。外国人留学生の就活日記WURILAGAです。

3月、大学や専門学校を卒業する外国人留学生はこんな悩みありませんか?

「就職先を見つけていないので、卒業後に、在留資格がなくなってしまう」
「本当はやりたくない仕事だけど、新しい在留資格をとるため、取りあえず就職するしかない」

今回は卒業まで就職先が見つからず、在留資格が切れることを心配している外国人留学生に向けて、卒業後にも就職活動を続けたい場合に取れる在留資格を紹介します。

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1.特定活動

日本で大学や専門学校を卒業した後にも、就職活動を続けたい場合、「特定活動」という在留資格を取ることが出来ます。

2.「特定活動」在留資格の取得要件

・大学院、大学、短大、専門学校の卒業生であること。

・卒業前から就職活動を行っていること

・学校から継続就職活動についての推薦状を貰えること

・就職活動中の生活費が確保されていること

以上の要件を満たす学生が、「特定活動」在留資格を申請することが出来ます。

3.在留資格を取るための提出資料

・ 在留資格変更許可申請書 (在留資格変更許可申請書はこちらです。)

・写真(縦4cm×横3cm)

・ パスポート及び在留カード 提示

・申請人の在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書

・身分を証する文書等(取次証明書,戸籍謄本等)

・卒業証書(写し)又は卒業証明書

・学校による継続就職活動についての推薦状(推薦状はこちらです。)

・継続就職活動を行っていることを明らかにする資料(就職活動の実績、会社説明会の参加・面接の日程など)

・ 専門課程における修得内容の詳細を明らかにする資料(専門学校の卒業のみ)

4.注意点

  • 特定活動在留資格を取る為には、大学や専門学校に在学している時から就職活動を行い、卒後も就職活動を続けなければなりません。卒業してから就職活動を始めるとすると、特定活動在留資格が取れなくなります。
  • 「特定活動」在留資格を取れるのは、日本で大学院・大学・専門学校・短大を卒業する外国人留学生となります。日本語学校や研究生を修了した学生は、「特定活動」在留資格を取ることが出来ません。
  • 「特定活動」在留資格は週28時間のアルバイトをすることは可能です。しかし、留学生の時は夏休みで1日8時間のアルバイト出来ますが、「特定活動」在留資格は夏休みでも週28時間しかアルバイト出来ません。

学校を卒業するまでに就職先を見つけらない留学生は、「留学」の在留資格を「特定活動」在留資格へ変更し、就職活動を続けます。

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